法律主義の概説

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 法律主義とは、どのようなことが犯罪で、その犯罪に対していかなる刑罰が科されるかということについては、国会が法律により定めなければならないという考えです。これは罪刑法定主義を支える実質的な原理であると同時に、まさに罪刑法定主義そのものといっても過言ではありません。具体的に、憲法31条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定されています。また、憲法73条6号但書では「但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」と規定されていて、原則として国会による法律のみが罰則を設けることができると解されています。このように、罪刑法定主義の法律主義は刑法上の理念というだけでなく、憲法上も重要な理念となっています。

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